コラム
2025.08.23
宇治市周辺でリフォームをすると相続税対策になるの?申告の注意点を解説
京都府宇治市・城陽市・京田辺市でリフォームをして相続税の対策をしたいと考えている方も多いでしょう。リフォームで相続税対策はできますが、一歩間違えると相続税評価額が上がり、総合的に見て損をする可能性もあります。そこで今回は、相続税対策になるリフォーム内容や注意点をご紹介します。是非最後までチェックしてください。
| 目次 |
リフォームで相続税対策ができる?

結論からいうと、リフォームで相続税の対策ができます。ここでは、相続税対策になるケースを2つご紹介します。
リフォームを行う
相続税対策に有効的なのは、金融機関などに預けている預金を使用して相続財産を減らすことです。リフォームをしても家の相続税評価額は変わらないため、リフォームにかかった金額分、課税財産を減らせます。これにより、相続税対策ができるのです。
リフォーム資金を贈与する
自宅を相続する子どもや孫に、自由にリフォームしてほしいと考える方もいるでしょう。その場合には、住宅資金贈与の非課税枠を活用するのがおすすめです。贈与資金は一定額まで贈与税が課税されないため、相続税対策になります。
相続税対策に有効なリフォーム4選

次に、相続税対策に有効なリフォームを4つご紹介します。建物の価値を上げずに相続税対策ができる、具体的なリフォーム内容をチェックしましょう。
雨漏りやひび割れなど壊れた部分の修復
壊れている部分のリフォームは、建物の価値向上ではなく元の価値を取り戻す目的であるとみなされます。したがって、壊れた部分を直しつつ、相続の対象である預金を減らせます。子どもや孫のために、相続前に修復したいと考えている方は、相続税対策も兼ねて行うのがおすすめです。
古くなった住宅設備の取り替え
キッチンや風呂、トイレなど、古くなった住宅設備の取り替えも原状回復とみなされるため、建物の価値を上げずにリフォームできます。しかし、あまりにも高額で、元の設備よりも機能性の高いものを選ぶと資産価値が向上したと見られるため、注意が必要です。評価額が高くなるか不安な方は、取り替え前と同等の住宅設備を選ぶか、リフォームの担当者に相談しましょう。
>>参考コラム:【宇治市、城陽市、京田辺市】リフォーム、リノベーションのメリットとは?
二世帯住宅へのリフォーム
二世帯住宅へのリフォームと聞くと、多額の費用がかかるため評価額が高くなるように感じますが、二世帯住宅にして同居した方が相続対策になるのです。リフォームした二世帯住宅に同居することで、小規模宅地等の評価減のための特例が適用され、家が建っている土地の330㎡までであれば評価額が80%減額されます。これにより、大きな節税対策となるのです。
賃貸併用住宅へのリフォーム
二世帯住宅と同じく、1つの家の中に2つの居住スペースを作るリフォームです。こちらも二世帯住宅へのリフォームと同様に小規模宅地等の評価減のための特例が適用されます。ただし、80%減額が適用されるのは自宅として使用している部分のみです。ですが、賃貸部分は借地権割合として30%減が適用されるため、結果的に節税対策になります。
リフォームで相続税が高くなるケースとは?

リフォームで相続対策ができるケースをご紹介しましたが、一方でリフォームによって相続税が高くなるケースもあります。リフォームが損にならないよう、詳しく見ていきましょう。
建物の価値を向上させる
リフォーム前よりも高い素材や塗料を使用したり、以前はついていなかったウォシュレット付きのトイレに変えたりするなど、原状回復の範囲を超えていると判断されたものは、建物の価値が向上したと見なされます。したがって、相続税評価額が高くなり、相続税対策にならない可能性があります。相続税対策でリフォームをする際には、リフォーム業者や税理士に確認して損にならないようにしましょう。
床面積を増やす
相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。そのため、床面積を増やすと固定資産税評価額が加算されます。ですので、相続税対策でリフォームを考えている方は、増築や改築などの床面積が増えるリフォーム方法は避けた方がいいでしょう。また、大規模リフォームを行ったが、固定資産税評価額が変わっていない場合には、相続税申告でリフォーム費用を入れる必要があります。
相続税を申告する際の注意点

リフォームによって相続税の申告が必要かどうかは、固定資産税評価額が改訂されているかによって異なります。固定資産の改訂とは、総務省の「固定資産評価基準」に基づいて、3年に一度、土地や家屋の評価を見直すことです。されている場合とされていない場合で詳しくチェックしましょう。
固定資産税評価額が改訂されている
相続税評価額は「固定資産税評価額×1.0」のため、リフォーム後に固定資産税評価額が改訂されていれば、その金額で相続税の申告が可能です。固定資産税評価額に影響がない範囲でリフォームを施した場合には、金額は変わらないこともあるでしょう。
固定資産税評価額が改訂されていない
固定資産税評価額は3年ごとに改訂されるため、リフォームをしてから相続するまでに、評価額が改訂されないこともあります。評価額が変更されていない場合には、リフォームする前の固定資産税評価額に、リフォームした部分の評価額をプラスして計算しましょう。リフォーム箇所の評価額は「(リフォーム費用-償却費相当額)×70%」で求められます。
よくある質問

最後に、リフォームと相続税に関するよくある質問に回答していきます。相続税対策でリフォームを検討している方は必見です。
リフォームはどこに相談したらいいの?
相続税対策を目的としたリフォームは、リフォーム経験が豊富な住宅メーカーに依頼するのがいいでしょう。なぜならば、リフォームに関する知識が豊富で、資金計画も相談できる可能性が高いからです。グランライフでは、中古住宅をリフォームして自分たちらしい暮らしを叶える家づくりをサポートしています。経験豊富な建築家と一緒にリフォームをしたい方は、グランライフまでご相談ください。
>>参考コラム:宇治市周辺でのリフォーム費用はいくら?コスト削減や会社選びのコツも紹介
リフォーム中に本人が亡くなってしまったら?
完成前に所有者本人が亡くなってしまった場合には、死亡時点の工事進行具合に応じて、リフォームの費用×70%を固定資産税に加算します。
〈例〉
500万円のリフォームが半分進んだところで本人が亡くなってしまった場合
工事の進み具合:500万円×50%=250万円
加算する料金:250万円×70%=175万円
住宅取得資金贈与はいくらまで非課税になる?
住宅取得資金贈与では1,000万円まで非課税で受け取れます。受け取るための条件は、親が直系尊属であること。そして、贈与年の1月1日で18歳以上であることなどを満たさなければなりません。要件を満たせば、まとまったお金を家族に残せます。
リフォームで相続税対策するならグランライフまでお気軽にご相談を!

リフォームは、宇治市・城陽市・京田辺市の家を修復したり古い住宅設備を取り替えたりするだけでなく、相続税対策としても有効な方法です。しかし、リフォームの内容によっては固定資産税が上がる場合があります。そのため、相続税対策の対象となるリフォームや制度をチェックして、固定資産税評価額を上げないことが大切です。
また、宇治市では、リフォームをすると補助金をもらえるケースがあります。地域に密着した工務店に依頼することで、補助金を受け取るための条件をクリアしたリフォームが実施できるでしょう。
グランライフでは、新築の注文住宅だけでなく、中古住宅のリフォームも承っております。建築家と一緒に家づくりができるため、おしゃれで高機能な住宅が叶えられるでしょう。相続税対策にリフォームを検討している方は、お気軽にご相談ください。
>>お客様それぞれに適したプランをご提案します!グランライフのラインナップはこちら
記事監修者:中小企業診断士(住宅コンサルタント)塩味 隆行
一般社団法人 住宅資産価値保全保証協会認定講師
住宅検討をされている方が後悔しない家づくりを実現いただくため、 全国各地で年100回以上、家づくりセミナーの講師を担当しています。 住宅購入の際に必要となる性能や土地についての基礎知識から、 資金計画などの専門的なことまで、客観的かつ具体的に情報をお伝えいたします。
